【保健所への手続き等】
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[保健所への開設届け出]
整骨院の開設から10日以内(施術所開設後10日以内)に「所轄の保健所」へ開設届け出を提出する必要がございます。
法的には開設後10日以内となっておりますが、実務的には整骨院の実質のオープン日後では不都合が生じますので、それよりも前に開設届け出を提出することをお勧めいたします。(店舗の内装等が完了した時点などを開設日とします。)
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これは、整骨院では各種の保険の取扱を行いますが、この取り扱いができるようにする為の手続き(「医療機関指定申請」) については、例外なく保健所への提出後の受付印が押された写しを要求されることとなっている為でございます。
[開設届け出の必要書類等]
①柔道整復師施術所開設届(兼台帳)
②業務に従事する施術者の免許証の原本(保健所で原本を確認されます)及びその写し
※業務に従事する施術者本人が保健所へ動向するのが原則となっております。しかし、法人の代表者等代理人等が代理提出することも可能で、この場合、法人の代表者が本人確認をした旨の「本人確認書」等を業務に従事する施術者の運転免許証の写しに添付することとなります。
③法人である時は、その定款又は寄付行為又は登記事項証明書原本
④敷地の見取図並びに敷地及び建物平面図(①の書式に所定の箇所がございますのでこの箇所への記載等でも構いません。)
[厚生局への手続き]
整骨院の開設につきましては、各種の保険の取り扱いが出来るようにする必要もございます。
まずは、厚生局への手続をします。(柔道整復師の会が代行してくれるケースもございます。それぞれの会へご確認を。)
福岡県の場合は「九州厚生局」ですが、「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申し出)」等を提出して受付をしてもらいます。
「九州厚生局」ではこの受付から約1カ月程してから当該契約に係る契約記号番号等が記載された文書が郵送されてきます。
[契約番号]
これにより、一応、社会保険や国民健康保険等の取り扱いが出来る状態にはなります。
ちなみに、社会保険や国民健康保険等の取り扱いをする為には、具体的には社会保険など各種保険について診療請求をする際には医療機関番号(契約記号番号)等の取得が必要となります。
この手続きをした月の月末においては、契約記号番号についての文書がまだ郵送されてきていない状態にございます。
この場合、九州厚生局については、当該整骨院の柔道整復師の方が直接お問い合わしていただけば契約記号番号を教えてくれることなっております。
[必要書類]
①申出書(様式第2号)
②確約書(様式第1号)
③認可済み(受付済み)の施術所開設届の副本
④業務に従事する施術者の免許証の写し
⑤同意書(様式第2号の2)
⑥(法人などの場合に必要)施術管理者選任証明
⑦(九州厚生局ではこちらも要請)
・管理者(柔道整復師)の方の略歴書(履歴書)
・周辺図
・見取図