【労災保険の取り扱い】
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[労災保険の取り扱い]
整骨院において労災保険を適用するべき患者さんも来院されることが予想されます。
整骨院にてこの労災保険の取扱いができるようにするためには、所轄の都道府県労働局にて労災指定医療機関として指定を受けておかなければなりません。
所轄の労働局へ申請書類を提出すると、この書類等が到着した日の翌日より労災保険の取扱ができるようになります。
労働局からの通知書は申請後約1カ月半ほどしてから届きます。
[必要書類]
・労災保険指定医療機関指定申請書
・受任者選任届
・受任者払いに係る同意書
・確約書
・指定薬局・指定機関登録報告書
・施術所開設届の福本
・柔道整復師免許証の写し
・施術所の平面図の写し
・施術所付近の見取図の写し